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当事務所発刊のメールマガジン「日常問題、解決語録!!」のバックナンバーです。
口約束について
こんばんは、田垣行政書士事務所です。
かなり期間をあけてしまいました。すいません。
では、久しぶりの書込みですが、今日は口約束について少し書きます。
口約束でも、法律上は有効なのですが、
実社会では、なかなかそれが通用しない場面が多くあります。
よく言った言わないの言いあいになるやつです。
軽い問題ならそれでもいいかもしれませんが、
やはりお金が絡んだりするとしんどい思いをします。
しんどい思いとは、貸した側がお金を返してもらえずに
大変な思いをするということです。
相手が返す意思がある場合は、まだいいのですが、
まったく返す意思がなく、とぼけられてしまっては、
口約束だけの場合、証拠がなければどうしようもありません。
まかりの者からしても、口約束だけでお金を貸したあなたが悪いと
いうことになります。
口約束だけでお金を貸した場合、また、何かを
貸した場合、相手が返す意思があるうちに、
証拠を残すという意味で、すぐ書面にすることが大切です。
あと、返済を伸ばしてほしいと言われた場合も、
口約束だけでなく、書面で期限を切って約束をしたほうが良いです。
トラブルを未然に防ぐために、自分のが悪くなくても、
自分の身は自分で守らなければならない世の中なのです。
最低限の法律知識は社会では立派な武器になります。
専門家に頼むという事も、自分を守る手段です。
このメルマガも参考にしていただけたらうれしいです。
では、またです。応援よろしくお願いします。
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