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当事務所発刊のメールマガジン「日常問題、解決語録!!」のバックナンバーです。
落し物を拾った場合
こんにちわ。
田垣行政書士事務所です。
今日は落し物を拾った場合、どうするか?
を少し書きます。
小学校で習う内容よりも
少し突っ込んだ内容です(笑)
では、
通常落し物を拾ったからといって、
すぐに拾った人のものになることはありません。
落し物の所有権は、まだ落とした人のままだからです。
なので、落し物を拾って着服すると、遺失物等横領罪
で、処罰されます。
遺失物等横領罪は・・・
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
とあります。
なかなか厳しいですね。
では、どうするか?
もちろん、すぐに警察に届けてください。
警察に届け出て、落とし主が出てきた場合は
拾った人は、そのものの価格の5~20%以下の範囲で
報労金をもらえます。
落とし主が出てこない場合は、
公告がなされ、6ヶ月が経過しても、落とし主が
現れない場合は、落し物を拾ったものになります。
ざっとこんな感じです。
次はもう少し掘り下げます。
では、また。
応援よろしくお願いします。
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