解約・クーリングオフも内容証明で解決

解約・クーリングオフ-内容証明で解決できます。

クーリングオフは消費者から一方的に契約を解除できる方法です。

訪問販売・キャッチセールス・リフォーム詐欺商法・エステ・英会話教室の契約など、幅広くクーリングオフを適応できます。

クーリングオフは自分でも簡単にできる手続きですが、クーリングオフできる期間が決まっている為、すばやい対応が必要です。(適応するものにより8日~20日)

もし期間内にうまくできなかった場合は、クーリングオフできなくなり、不本意な契約・悪徳商法の被害に対処できなくなる可能性があります。

また、すでにクーリングオフの期間が過ぎてしまっている契約でも、契約書の不備を見直したり、クーリングオフをするにあたっての妨害行為があったなどの場合、契約日から5年以内ならクーリングオフを行使できる場合があります。

解約・クーリングオフの問題は内容証明が最適です。

後で争いになった場合に、期間内にお客様がどのような主張をしたかを証拠として残すことが出来るからです。クレジット契約をした場合や、住宅のリフォームで工事が終わってしまった場合などもご相談下さい。
内容証明で解決できます。

ぜひ、当事務所にご相談して下さい。

ここからは余談ですが、世の中、なかなかうまい話はないもので、
そこにつけこんで、一般市民をだましてお金儲けをしている悪徳業者が多数います。

契約してから、また、お金を支払ってから気がついて、解約したい、やめたいといっても、
あの手この手で、引き伸ばし、一度つかんだものは離さないといった具合に、
つかまってしまっては、なかなか逃れることが出来ないというケースが多いです。

よく、世間一般的には、クーリングオフや、消費者契約法に基づいて簡単に解約できると言われていますが、相手がきちんとした会社ならいいですが、悪徳業者となるとそうは行きません。

言い方悪いですが、それが商売みたいのものですから。

私の事務所にもそういった案件の相談が結構きます。
やはり、相談される前に、自分で、書面を送るなり、電話でやめる旨を伝えたが駄目だったというパターンが多いです。

たとえ、同じ内容の書面を送るにしても、専門家からの書面となると、相手の対応も変わり、うまく解約できるケースも多いので、あきらめずに相談してみて下さい。

当事務所は内容証明作成に関して実績豊富です。ぜひご相談を。

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まずは、お気軽にご相談ください。

行政書士は行政書士法に基づく国家資格者です。守秘義務がありそれについての罰則規定もあります。
安心してご相談ください。

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内容証明郵便の文例・書き方

こんな場面で活用

離婚・浮気の慰謝料・養育費・財産分与の請求・・・
敷金返還、家賃督促、工事代金の請求など・・・
解雇予告手当・給与・賃金未払い請求・・・
近隣とのトラブル・・・
クーリングオフ・オークションのトラブル・・・
交通事故などにおける損害賠償請求や不当な請求の差止めなど・・・

内容証明郵便の正しい使い方

内容証明郵便は、法的強制力がないだけに、請求内容を実現させる為、作成する場合には、文章の中身の記載内容も大変重要になってきます。・・・
(詳しくは)

専門家に依頼する場合

内容証明の作成を専門家に依頼する場合、ただ単に内容証明の作成を依頼するのではなく、現在の悩み・問題を相談して、法的に解決する為にどのようにすればよいか?
その手段の一つとして、内容証明を作成してもらうという場合がほとんどだと思いますが、・・・(詳しくは)


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